緊急提言第5弾 政府はコロナ禍の大規模災害ともいうべき事態に際して交通機能維持のため財政上の特別措置を講じるべきである。
―緊急アンケートで公共交通はコロナ禍で1年もすれば5割が経営維持困難と判明―
交通政策基本法第13条の法制上の措置等で「政府は、交通に関する施策を実施するため必要な法制上または財政上の措置その他の措置を講じなければならない」と定められていることから、政府は不可欠に業務を行う方針としていた交通事業の4月~9月までの3兆円の損害や地方公共交通の2,076億円の損害は大規模災害に準じた交通網維持のために国1兆...